最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)836 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意(後記)は刑訴四〇五条に定める上告理由にあたらない。
弁護人山内甲子男の上告趣意(後記)は憲法違反という語を用いてはいるけれど
もその実質は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。また記録を精査しても刑訴四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
昭和二六年五月一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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